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<title>ブログ</title>
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<title>【税理士】医療費控除について【確定申告】</title>
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確定申告の準備はお済みですか？今回は、医療費控除についてお話します。医療費控除は。所得税法第７３条に記載があります。1居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額（保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。）の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額（当該金額が十万円を超える場合には、十万円）を超えるときは、その超える部分の金額（当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円）を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。２前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。３第一項の規定による控除は、医療費控除という。「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る」とは誰のことか。当然のことながら、納税者本人はもちろんですが、一緒に住んでいる家族も含まれます。ここでよく聞かれるのは、「生計を一にする配偶者その他の親族」とはどこまでを指すのかです。扶養家族になっているかは問いませんので、働いている配偶者や子供さん、また、通学のため自宅から離れて仕送りをしている子供さん、更には同居の年金をもらっている祖父母なども含まれます。「その年中に支払つた当該医療費」とはいつ支払った分か。令和４年分（２０２２年分）の確定申告では、令和４年１月１日から１２月３１日までに支払った医療費が対象になります。例えば、クレジットカードによって上記の期間中に窓口で支払った場合には、令和４年分の医療費として対象になります。所得税法基本通達73－2法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。ここで気を付けてください。あくまでも支払った医療費が控除の対象になりますので、受けた医療行為に対して生命保険会社などから医療保険の入院・通院の保険金などを受けた場合には、該当する医療費から差し引かなければなりませんので、ご注意ください。ただし、頂いた保険金が該当する医療費額以上に頂いても、所得として申告したり、該当しない医療費に当てる必要もありませんのでご安心ください。「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額」とはいくらか。所得金額が２００万円が境目になります。会社員の方であれば、給与収入金額の合計が2,972千円以上であれば、２００万円を超えますので、支払った医療費が１０万円超えないと控除の対象にはなりません。もし、所得金額が２００万円未満であれば、所得金額に５％を掛けた金額を超えた分が医療費控除の対象となりますので、支払った医療費が１０万円未満でも控除を受けられる場合があります。医療費控除には限度額（最高２００万円）があります。次回のブログには、対象となる医療費について、お話ししたいと思います。
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<link>https://yuichiro-matsuo-t-a-o.com/blog/detail/20230126165034/</link>
<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【税理士】明けましておめでとうございます【確定申告】</title>
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２０２３年の年明けとなりました。確定申告準備はできていますか？「申告はまだまだじゃない。」と思っていらっしゃるの方、そうではないですよ。給与所得者の方で昨年の医療費を１０万円以上支払った方や昨年中に自宅を住宅ローンで購入された方など税金が戻ってくる方は、もう申告することができます。また、去年中に退職したのち、再就職されなかった方なども申告すると税金が戻ってくる事もありますので、申告することができます。電子申告（e-Tax）を利用すると戻ってくる税金が早く（三週間程度）に帰ってきますので、準備ができた方は早めに済まして下さい。なお、電子申告（e-Tax）を行うにあたり、準備することがあります。１電子申告の利用者識別番号（ＩＤ）を取得する必要があります。すでに、過去に電子申告している方は、再取得する必要はありません。もし、ＩＤを忘れた方は、「利用者識別番号（変更）届出」を送信することで後程税務署からＩＤと仮パスワードが郵送されますので確認する事ができます。２マイナンバーカードを取得する必要があります。なお、ＩＤ・ＰＷ方式選択している方は、必要ありませんが、後日メッセージボックス等で確認する場合には、マイナンバーカードが必要になりますので早めに取得されたがいいでしょう。３スマホやＩＣカードリーダライタを持っている必要があります。電子申告に適合した機種に限ります。確定申告は、既にできますので早めに準備をすまして行って下さい。
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<link>https://yuichiro-matsuo-t-a-o.com/blog/detail/20221231163717/</link>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【税理士】色々とお世話になりました【確定申告】</title>
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こんばんは今日は１２月３１日で大晦日となりました。年明けの準備は済んでますか。いよいよあと数時間で、２０２２年も過ぎ去り、２０２３年がやってきます。今日はゆっくりと家族の方、友人はたまた恋人と年が過ぎゆくのを楽しんでください。除夜の鐘とともに、年が明けましたら来年の抱負を胸に初詣にご参拝下さい。と、正月三が日が過ぎましたら、個人事業者の方、給与所得者や年金所得者の方で確定申告を行う方は、確定申告を電子申告（eーTax）で始める用意をして下さい。パソコン、スマホやタブレットから容易にできるようになっていますので、一度トライしてみては如何でしょう。国税庁のホームページを開きますと、準備に必要な事柄が記載してあります。また、令和４年分の確定申告書の作成コーナーは、大体１月４日あたりに公開されますので、覗いて見てください。少しずつですが、スマホやタブレット申告も使い勝手が良くなってきています。私も年明けにホームページを見たのちに、注意事項や改正事項等をブログに記載していきたいと思います。では、来年も良い年となります様に！
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<link>https://yuichiro-matsuo-t-a-o.com/blog/detail/20221231155404/</link>
<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 16:30:00 +0900</pubDate>
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<title>【税理士】今年のことは今年のうちに、【確定申告】</title>
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こんにちは福岡では、朝から雪が降っています。特に玄界灘からの風が強くて寒さ１日になりそうです。本当に寒くなりました。年末年始を迎える準備はお済みですか？年が明けるといよいよ確定申告が始まります。確定申告の提出期間は、原則２月１６日から３月１５日になっております。なお、土日祝日等で最終日が直近の平日に移動する年もありますので、カレンダーを確かめて下さい。ちなみに、令和５年は、３月１５日（水）となっております。表題の通り「今年のことは今年のうちに」とは、年が明けると申告のために色々と準備をしなければならないことがありますので、年末の忙しくなる前に一度、必要な書類等を揃えておくことがいいのではないかと思います。各種保険料控除の証明書・領収書や今年一年間の医療費の領収書などです。
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<link>https://yuichiro-matsuo-t-a-o.com/blog/detail/20221214163441/</link>
<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 17:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【税理士】ホームページを開設しました【確定申告】</title>
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初めまして、まつお税理士事務所のＨＰを開設いたしました。これから皆様に税についての様々な情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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<link>https://yuichiro-matsuo-t-a-o.com/blog/detail/20221208160159/</link>
<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 16:09:00 +0900</pubDate>
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<title>【税理士】ブログ始めました【確定申告】</title>
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初めまして！この度ブログ始めました、松尾裕一朗税理士事務所です。今後たくさん更新していきますのでチェックして下さい！
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<link>https://yuichiro-matsuo-t-a-o.com/blog/detail/20221208153504/</link>
<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 15:51:00 +0900</pubDate>
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