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インボイス
新設される税制度について詳しく解説
今までの税制度では納税義務が免除されてきた中小企業様や個人事業主様のような小規模事業者の方々も、「インボイス制度」の導入後は、これまでの取引を維持するためのビジネス的な理由で、課税事業者として登録しなくてはいけなくなるかもしれません。福岡市にて、そうした事例を分かりやすくご説明しています。
「インボイス制度」では、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」で保存しなくてはいけなくなり、この「適格請求書」は課税事業者として登録しなければ交付できないことになっています。そのため、取引先に「適格請求書」を交付するために、免税事業者も敢えて課税事業者として登録し直さなくてはいけない事態になっていきます。今後予想できる、こうした複雑な関係性を、地域に根差した税理士事務所として、福岡市にて丁寧に解説してまいります。