松尾裕一朗税理士事務所

福岡市の税理士事務所がインボイス制度を手厚く支援 | お客様目線の応対

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インボイス

新ルール「インボイス制度」をサポート

INVOICE

国内で2023年10月からスタートが決まっている、消費税関連の新たなルール「インボイス制度」について、福岡市にて手厚くサポートしてまいります。この制度については、「耳にしたことはあるが良く分からない」「なんとなく理解しているが、うまく説明できない」という方がまだまだ多いかもしれませんが、法人様だけでなく個人事業主様にも関係してくる大事な制度なため、該当する方は早めに対策を講じていくのが賢明です。


「適格請求書」について丁寧に指導

今後導入が予定されている「インボイス制度」の最も大きな論点の一つが、個人事業主様や中小企業のような小規模事業者の方々でも新たに納税義務を負う必要が出てくる可能性があるということです。小規模事業者の皆様は、これまでの税制度では消費税の納税義務が免除されていましたが、この制度の下では、ビジネスの状況によっては引き続き免税事業者のままでいられない方々が出てまいります。この制度によって新規で運用される「適格請求書」の特徴や取り扱い方について、地域密着の税理士として福岡市できめ細かくレクチャーいたします。

今後の仕入税額控除について詳しく説明

「課税仕入れに係る消費税を、課税売上げに係る消費税額から差し引いた金額を納付する」というのが消費税の仕組みですが、こうした仕入税額控除(課税仕入れに係る消費税の控除)を受けるためには、帳簿への税額の記入と請求書の保存が義務付けられています。新規で導入されるインボイス制度では、この仕入税額控除を受けるには、現行の請求書ではなく、一定の記載要件を満たす「適格請求書」で保存する必要があります。地元に根差した税理士として、「適格請求書」を交付するための手引きと要点を福岡市で詳しく説明しています。

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インボイス制度施行後の運用を支援

現行で課税事業者である企業様はインボイス制度施行後も、これまで通りに仕入税額控除を受けるために、当然、取引先に「適格請求書」の交付を求めてくるでしょう。ここで、これまで免税事業者だった方々に大きな影響が出てきます。「適格請求書」を交付するには、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録する必要があり、登録した時点で課税事業者となるため、消費税の申告・納税が義務付けられます。地元に特化した税理士として、福岡市でこうした要点を「お客様目線」でご案内しています。

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