【税理士】医療費控除について【確定申告】
2023/02/18
確定申告の準備はお済みですか?
今回は、医療費控除についてお話します。
医療費控除は。所得税法第73条に記載があります。
1 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る」とは誰のことか。
当然のことながら、納税者本人はもちろんですが、一緒に住んでいる家族も含まれます。ここでよく聞かれるのは、「生計を一にする配偶者その他の親族」とはどこまでを指すのかです。
扶養家族になっているかは問いませんので、働いている配偶者や子供さん、また、通学のため自宅から離れて仕送りをしている子供さん、更には同居の年金をもらっている祖父母なども含まれます。
「その年中に支払つた当該医療費」とはいつ支払った分か。
令和4年分(2022年分)の確定申告では、令和4年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になります。
例えば、クレジットカードによって上記の期間中に窓口で支払った場合には、令和4年分の医療費として対象になります。
所得税法基本通達 73-2 法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。
ここで気を付けてください。あくまでも支払った医療費が控除の対象になりますので、受けた医療行為に対して生命保険会社などから医療保険の入院・通院の保険金などを受けた場合には、該当する医療費から差し引かなければなりませんので、ご注意ください。ただし、頂いた保険金が該当する医療費額以上に頂いても、所得として申告したり、該当しない医療費に当てる必要もありませんのでご安心ください。
「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額」とはいくらか。
所得金額が200万円が境目になります。会社員の方であれば、給与収入金額の合計が2,972千円以上であれば、200万円を超えますので、支払った医療費が10万円超えないと控除の対象にはなりません。
もし、所得金額が200万円未満であれば、所得金額に5%を掛けた金額を超えた分が医療費控除の対象となりますので、支払った医療費が10万円未満でも控除を受けられる場合があります。
医療費控除には限度額(最高200万円)があります。
次回のブログには、対象となる医療費について、お話ししたいと思います。
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松尾裕一朗税理士事務所
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