松尾裕一朗税理士事務所

福岡市の税理士事務所は年末調整もフォロー | お客様ファーストの応対

お問い合わせはこちら

年末調整

専門性の高いスキルで年末調整にも対応

YEAR END ADJUSTMENT

従業員を雇用している法人様は、年末調整として、源泉徴収した税金の過不足を年末に調整する必要がありますが、この税務処理の計算や手続きは専門性が高いため、税務のプロに依頼して、間違いのない処理を行うのが賢明です。福岡市を中心に地域密着の税務サポートを展開しており、個人事業主様のご支援だけでなく、県内の法人様の税務相談も幅広く承っています。「お客様ファースト」のサービス応対がモットーです。


源泉徴収の税額の過不足を正確に調整

一般的に給与所得者の納税は個人で確定申告を行うのではなく、給与から会社が税金を天引きし、その税額を会社が本人に代わって納税しています。この「税金の天引き」が所得税の源泉徴収ですが、この徴収した所得税の合計額は、1年間に納めるべき税額と異なっている場合がほとんどです。この差異は、各種保険料の控除などが加味されておらず、給与を定額として計算しているなどの理由で発生しているもので、この税額の過不足を調整するために年末調整が必要になります。福岡市にて、熟練の税理士スキルで手堅くご対応いたします。

正確な判断と計算で確かな書類をご準備

専門性の高い面倒な年末調整の手続きは、税理士に任せることで円滑に間違いなく処理できます。こうした税務処理は準備する書類や確認しなくてはいけない事項が多く、税額計算も複雑なため、自社の事務スタッフだけで全ての処理業務を済ませようとすると、膨大な手間と時間が必要になるのが実情です。特に、経理スタッフがいないために経営者様が自ら対応する場合は、本業が疎かになってしまいます。スタッフは福岡市に事務所を構えながら、県内の税務相談全般を広く承っており、正確な判断と計算で確かな書類をご準備いたします。

事務所概要

ACCESS

松尾裕一朗税理士事務所

電話番号
営業時間
9:00 ~ 17:00
定休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
mail
yuichiro.matsuo.t.a.o@gmail.com

年末調整に関連する有用情報もご提供

所得控除などの適用漏れを回避するという意味でも、年末調整を税理士に依頼するというやり方は有用です。税務にあまり精通していない社内スタッフが処理を担当すると、該当する控除の適用漏れが発生するリスクもあるため、税務の専門家の管理の下で確実に手続きを進めていくのが賢明です。また、ご依頼いただいた税務相談に対しては、豊富な税務の知識を使って、適切な資料や条件に合った節税対策をアドバイスすることもできます。福岡市にて有用な税務情報を県内の事業者様にご提案しています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。