松尾裕一朗税理士事務所

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住宅取得資金の借り入れも、確定申告の控除項目として、条件付きで優遇措置が設定されています。ローン期間が10年以上・床面積50㎡以上・合計所得3,000万以下などの条件を満たしていれば、13年間継続でローン残高の1%の控除を受けられます。福岡市にて、住宅ローン控除の詳しい要件をご指導しています。

確定申告の住宅ローン控除以外にも、親などからの贈与によって住宅取得の資金を調達した場合は、贈与税申告にて条件付きで優遇措置が設定されています。地域密着の税理士として、福岡市近隣および県内の住宅取得をご支援いたします。

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